2014年12月26日金曜日

共働きと専業主婦は、どっちが得か



夫婦ふたりが力を合わせて働けば、収入が増えるのは当たり前なのですが、そうは言っても、税法上、いろいろと微妙な問題がありますよ。

それがよく言われる「103万円の壁」で、パートで働いたことのある人なら、きっとピンとくるでしょう。

日本では、働いて収入を得ますと、「所得税」を払わなければなりませんが、ふつうの人で、だいたい所得の10パーセントです。


ところがその人が結婚して収入のない配偶者を養いますと、所得から76万円を差し引いてから所得税の計算をしますので、その分、払う所得税は少なくて済みます。


配偶者が働いていないのだから、それくらいは必要経費として認めようというもので、これを「配偶者控除」と「配偶者特別控除」といいます。

なお、配偶者控除を受けるのは、主たる稼ぎ手であり、男女を問いません。旦那より妻のほうが所得が多いと、妻が配偶者控除を受けるようになります。


では、配偶者も仕事をして収入を得ている場合はどうなるのかという問題ですね。

当然、配偶者も働いて収入があるのだから、必要経費とするわけにもいかないでしょう。

そこで、配偶者に一定金額以上の収入がある場合には、配偶者控除は受けられなくなり、そのボーダーラインが103万円なのです。


妻のパート収入が103万円を超えた場合には、夫は配偶者控除がなくなるため、その分、だいたい7万円程度、余分に所得税を払わなければならなくなります。


しかも、妻の所得に対して所得税もかかってくるため、妻の収入が103万円の場合と104万円の場合では、夫婦の所得の合計額は稼ぎの少ないほうが多いという「逆転現象」が起こります。


ですから、103万円前後の人は、それをオーバーしないように仕事量を調整しているのです。



もうひとつ、130万円の壁もあります。

130万円を超えますと、それまで払わなくても済んでいた厚生年金保険料や健康保険料なども自己負担しなければなりません。


というように、共稼ぎをする場合、配偶者の収入が103万円とか130万円を前後の場合には、それを越えないように注意してください。
 

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