2014年10月8日水曜日

小保方さん「異例、執行猶予付き判決」

STAP細胞論文(7月に撤回)をめぐり、理化学研究所の小保方晴子・研究ユニットリーダー(31)に浮上した数々の不正問題。その一つである博士論文について早稲田大は2014年10月7日、約1年以内に論文を再提出し、博士号にふさわしいと判断されない場合は、博士号を取り消すという決定を発表した。

いわゆる「執行猶予付きの有罪判決」で、小保方氏は最悪の事態を免れた形だ。

玉虫色の決着のワケとは。

 「超法規的措置とは思っていない。大学側にも大きな責任があるということだ」

異例の「執行猶予付き判決」についてこう説明した鎌田薫総長。11カ所の不正を認定しながら「学位取り消しの規定には当てはまらない」とした7月の調査委員会の「無罪判決」よりも一歩踏み込んだ形となったが、玉虫色の決着だ。

同大によると、学位取り消しの解釈を調査委よりも広範囲に捉え、小保方氏が草稿段階の論文を誤って提出した点を「研究者としての基本的な注意義務を著しく怠った」と重視し、「故意の不正に等しい」と結論づけた。

四柱推命による小保方さんの本質検証→こちら